
歯列矯正の治療費は高額になりがちです。
数十万円から百万円以上かかることもあるため、医療費控除の対象になるかどうかは重要な関心事と言えます。
さらに、近年はe-Taxを使ったオンライン申告が主流になりつつあり、自宅にいながら確定申告を完結できる便利さが注目されています。
この記事では、歯列矯正が医療費控除の対象になる条件、控除額の計算方法、そしてe-Taxを使った具体的な申告手順まで、体系的に解説します。
これから歯列矯正を検討している方、すでに治療中で確定申告を控えている方にとって、税負担を軽減するための実践的な知識が得られる内容となっています。
歯列矯正の医療費控除は条件次第で認められる

歯列矯正の費用が医療費控除の対象となるかどうかは、その治療が「医療目的」か「審美目的」かによって判断されます。
国税庁の公式見解では、発育段階にある子どもの不正咬合の矯正など、年齢や目的から見て必要と認められる歯列矯正費用は医療費控除の対象としています。
一方で、容貌を美化するための歯列矯正は医療費控除の対象外となります。
この判断基準を正しく理解し、e-Taxで適切に申告することで、所得税や住民税の還付・軽減を受けることができます。
歯列矯正が医療費控除の対象になる理由と判断基準

医療費控除の基本的な考え方
医療費控除は、納税者本人またはその家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた部分について所得控除を受けられる制度です。
この制度の目的は、高額な医療費負担によって生活が圧迫されることを軽減することにあります。
医療費控除の対象となる医療費は、「治療のために必要な費用」であることが原則です。
したがって、歯列矯正においても、治療目的であることが明確であれば医療費控除の対象となり得ます。
治療目的と審美目的の区別
歯列矯正が医療費控除の対象になるかどうかを判断する最大のポイントは、その治療が「治療目的」か「審美目的」かという点です。
治療目的とは、咀嚼機能の改善、発音障害の解消、顎関節症の治療、将来的な虫歯や歯周病のリスク軽減など、健康上の問題を解決するための治療を指します。
具体的には、以下のようなケースが治療目的と認められるとされています。
- 噛み合わせが悪く、食べ物をうまく咀嚼できない状態を改善する治療
- 歯並びが原因で正しい発音ができない状態を改善する治療
- 顎関節症の原因となっている不正咬合を改善する治療
- 歯並びの問題により虫歯や歯周病のリスクが高い状態を改善する治療
- 発育段階にある子どもの不正咬合を改善し、正常な成長を促す治療
一方、審美目的とは、見た目の改善のみを目的とした治療を指します。
機能的な問題がなく、単に歯並びを美しくしたいという理由だけで行う矯正は、医療費控除の対象外となります。
子どもの歯列矯正と大人の歯列矯正の違い
子どもの歯列矯正は、成長期の不正咬合を改善して正常なかみ合わせを確保する目的で行われることが多く、医療費控除の対象になるケースが一般的とされています。
これは、発育段階にある子どもの場合、歯列矯正が将来的な健康維持に必要な治療と判断されやすいためです。
国税庁も「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正」は医療費控除の対象になると明示しています。
大人の歯列矯正については、「見た目改善だけか、機能回復か」で判断されます。
例えば、以下のような場合は大人でも医療費控除の対象となる可能性が高いとされています。
- 咀嚼障害により食事に支障がある場合
- 発音障害により日常生活に支障がある場合
- 顎関節症の原因となっている不正咬合の治療
- 歯周病や虫歯のリスクを軽減するための治療
ただし、大人の場合は審美目的と判断される可能性もあるため、歯科医師から治療目的であることを示す診断書や治療計画書を取得しておくことが推奨されます。
診断書の必要性について
医療費控除の申告において、診断書の提出は原則として必須ではありません。
しかし、税務署から問い合わせがあった場合に、治療目的であることを証明できる書類があると安心です。
多くの歯科医院では、医療費控除の申告に必要な場合に備えて、治療目的を明記した診断書や治療計画書を発行しています。
特に大人の歯列矯正の場合は、治療目的であることを明確にするため、これらの書類を取得しておくことが望ましいとされています。
医療費控除の金額計算方法

控除額の基本的な計算式
医療費控除の金額は、年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の合計額から、保険金等で補填された金額を差し引き、さらに10万円(または所得の5%のいずれか少ない方)を差し引いた金額となります。
計算式は以下の通りです。
医療費控除額 = (実際に支払った医療費の合計 − 保険金等で補填された金額) − 10万円(または所得の5%)
例えば、年間の総所得金額が400万円で、歯列矯正費用として80万円を支払い、保険金等の補填がなかった場合を考えてみましょう。
10万円と所得の5%(20万円)を比較すると、10万円の方が少ないため、10万円を差し引きます。
したがって、医療費控除額は80万円 − 10万円 = 70万円となります。
控除対象となる費用の範囲
歯列矯正に関連する費用のうち、医療費控除の対象となるものは以下の通りです。
- 初診料・検査費用
- 診断料
- 矯正装置の費用
- 調整料・処置料
- 治療に必要な通院の交通費(公共交通機関)
一方、控除対象外となる費用もあります。
- 審美目的のみの治療費
- 自家用車での通院のガソリン代・駐車場代
- 装飾的な器具代(カラーゴムなど)
- 付き添い家族の交通費(子どもなど付き添いが必要な場合を除く)
通院の交通費については、公共交通機関を利用した場合に限り、医療費控除の対象となります。
ただし、領収書が発行されないバスや電車の場合でも、利用日と金額をメモしておけば申告可能です。
分割払いやローン利用時の注意点
歯列矯正の費用を分割払いやデンタルローンで支払う場合、医療費控除に含められるのは「実際に支払った年」の金額のみです。
例えば、100万円の治療費を3年の分割払いで契約した場合、契約した年に100万円全額を申告するのではなく、各年に実際に支払った金額を申告します。
ただし、デンタルローンの場合は、ローン契約した年に治療費の全額を支払ったとみなされるケースもあるとされていますので、契約内容を確認する必要があります。
ローンの金利や手数料は医療費控除の対象外となりますので、注意が必要です。
家族の医療費との合算
医療費控除は、納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も合算できます。
例えば、子どもの歯列矯正費用、配偶者の通院費用、本人の他の医療費などを全て合算して、年間10万円を超えた部分について控除を受けることができます。
この仕組みにより、家族の医療費をまとめて申告することで控除額が増える可能性があります。
e-Taxを使った医療費控除の申告手順

e-Taxとは
e-Taxは、国税庁が提供するオンラインの確定申告システムです。
インターネットを通じて、自宅やオフィスから確定申告書の作成・提出ができます。
従来の紙の申告書を税務署に提出する方法と比べて、以下のようなメリットがあります。
- 24時間いつでも申告できる
- 税務署に行く必要がない
- 還付金の受け取りが早い(書面提出より2〜3週間早い)
- 領収書や源泉徴収票の提出が一部省略できる
- マイナポータル連携で医療費情報を自動取得できる
近年は、マイナンバーカードの普及とともに、e-Taxでの申告が主流になりつつあるとされています。
e-Tax利用の事前準備
e-Taxで医療費控除を申告するには、以下の準備が必要です。
1. 利用方法の選択
e-Taxには、主に以下の2つの利用方法があります。
- マイナンバーカード方式:マイナンバーカードとICカードリーダライタ(またはマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン)を使用する方法
- ID・パスワード方式:税務署で発行されるID・パスワードを使用する方法(事前に税務署での本人確認が必要)
マイナンバーカードを持っている場合は、マイナンバーカード方式が推奨されます。
2. 必要書類の準備
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- 医療費の領収書
- 保険金等で補填された金額がわかる書類(該当する場合)
- 通院交通費のメモ
- 還付金を受け取る銀行口座情報
3. パソコンまたはスマートフォンの環境設定
e-Taxの確定申告書等作成コーナーを利用するには、推奨ブラウザ(Google Chrome、Microsoft Edge、Safariなど)が必要です。
マイナンバーカード方式を選択する場合は、ICカードリーダライタのドライバソフトやマイナポータルアプリのインストールも必要となります。
医療費控除の明細書の作成
e-Taxで申告する前に、医療費控除の明細書を作成する必要があります。
明細書には、以下の情報を記載します。
- 医療を受けた人の氏名
- 病院・薬局などの名称
- 医療費の区分(診察・治療、医薬品の購入など)
- 支払った医療費の額
- 保険金等で補填される金額
平成29年分の確定申告から、領収書の提出は不要となり、明細書の添付のみで申告できるようになりました。
ただし、領収書は5年間保存する義務があります。
マイナポータル連携を利用すると、健康保険組合等から提供される医療費通知情報を自動で取り込むことができ、入力の手間を大幅に削減できます。
e-Taxでの具体的な申告手順
e-Taxを使った医療費控除の申告は、以下の手順で行います。
ステップ1:国税庁のウェブサイトにアクセス
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスします。
「作成開始」ボタンをクリックし、利用方法(マイナンバーカード方式またはID・パスワード方式)を選択します。
ステップ2:申告する年分を選択
申告する年分(例:令和5年分)を選択します。
給与所得者で年末調整済みの場合は、「給与・年金の方」を選択します。
ステップ3:所得情報の入力
源泉徴収票の内容を入力します。
源泉徴収票の画像をアップロードすることで、自動入力される機能もあります。
ステップ4:医療費控除の入力
「所得控除の入力」画面で、「医療費控除」を選択します。
「医療費控除を適用する」を選び、以下のいずれかの方法で入力します。
- 医療費通知(マイナポータル連携):マイナポータルから医療費情報を自動取得
- 医療費の領収書から入力:手動で領収書の内容を入力
- 医療費集計フォームの読み込み:事前にExcelで作成した集計表を読み込む
歯列矯正の費用を入力する際は、医療機関名、治療内容、支払金額などを正確に記入します。
通院交通費も忘れずに入力してください。
ステップ5:控除額の自動計算
医療費の入力が完了すると、システムが自動的に医療費控除額を計算します。
還付される税金の見込み額も表示されます。
ステップ6:還付金受取口座の登録
還付金を受け取る銀行口座情報(銀行名、支店名、口座番号)を入力します。
ステップ7:電子署名と送信
申告内容を確認し、マイナンバーカードで電子署名を行います。
ICカードリーダライタまたはスマートフォンでマイナンバーカードを読み取り、暗証番号を入力します。
最後に「送信」ボタンをクリックすると、申告が完了します。
ステップ8:受付番号の確認
送信が完了すると、受付番号が発行されます。
この番号は申告の証明になるため、必ず記録しておきましょう。
申告後の流れと注意点
e-Taxで申告を完了すると、通常1〜2ヶ月程度で還付金が指定した口座に振り込まれます。
書面での申告と比べて、還付までの期間が短いことが特徴です。
申告内容に不備があった場合や、税務署から確認事項がある場合は、連絡が来ることがあります。
その際、領収書や診断書などの証明書類が必要になる可能性があるため、5年間は大切に保管しておく必要があります。
歯列矯正の医療費控除に関する具体例
具体例1:子どもの歯列矯正(治療目的)のケース
12歳の子どもが不正咬合の治療のために歯列矯正を開始したケースを考えます。
治療内容と費用
- 初診・検査費:5万円
- 矯正装置費:60万円
- 調整料(年間12回):12万円
- 通院交通費(公共交通機関):2万円
- 合計:79万円
世帯の状況
- 父親の年収:500万円
- 他の医療費:家族全体で6万円
医療費控除の計算
医療費合計:79万円 + 6万円 = 85万円
医療費控除額:85万円 − 10万円 = 75万円
この75万円が所得から控除されることで、所得税と住民税が軽減されます。
所得税率が20%の場合、約15万円の所得税還付と、翌年の住民税が約7.5万円軽減される計算となります。
このケースでは、子どもの発育段階における不正咬合の治療であり、明確に医療目的と判断できるため、医療費控除の対象となります。
具体例2:大人の歯列矯正(機能回復目的)のケース
35歳の成人が咀嚼障害と顎関節症の改善のために歯列矯正を行ったケースです。
治療内容と費用
- 精密検査・診断:8万円
- 矯正装置費:80万円
- 調整料(年間):15万円
- 通院交通費:3万円
- 合計:106万円
世帯の状況
- 本人の年収:600万円
- 他の医療費:4万円
医療費控除の計算
医療費合計:106万円 + 4万円 = 110万円
医療費控除額:110万円 − 10万円 = 100万円
ただし、医療費控除には上限額(200万円)があります。
このケースでは上限内に収まっているため、100万円全額が控除対象となります。
所得税率が20%の場合、約20万円の所得税還付と、翌年の住民税が約10万円軽減される計算です。
大人の矯正ですが、咀嚼障害と顎関節症という明確な機能障害の改善が目的であるため、医療費控除の対象となる可能性が高いケースです。
歯科医師からの診断書を取得しておくことで、より確実に控除が認められます。
具体例3:審美目的と判断される可能性があるケース
28歳の社会人が、「見た目をきれいにしたい」という理由で歯列矯正を行ったケースです。
治療内容と費用
- 検査・診断:6万円
- 矯正装置費(審美装置):90万円
- 調整料:18万円
- 合計:114万円
このケースでは、咀嚼機能や発音に問題がなく、純粋に見た目の改善のみを目的としています。
歯科医師の診断でも、機能的な問題は認められず、「審美目的」と記載されているとします。
この場合、医療費控除の対象外となる可能性が高いと考えられます。
国税庁は「容貌を美化し、容姿を変えるなどの目的で行った歯列矯正の費用は、医療費控除の対象とならない」と明示しています。
ただし、実際の判断は個別のケースによるため、不明な点があれば税務署に相談することが推奨されます。
まとめ:歯列矯正の医療費控除をe-Taxで申告する
歯列矯正の費用が医療費控除の対象となるかどうかは、その治療が「医療目的」か「審美目的」かによって判断されます。
発育段階にある子どもの不正咬合の矯正や、咀嚼障害・発音障害・顎関節症などの機能回復を目的とした大人の矯正は、医療費控除の対象となる可能性が高いとされています。
一方で、見た目の改善のみを目的とした矯正は対象外となります。
医療費控除の金額は、年間の医療費合計から保険金等で補填された金額を差し引き、さらに10万円(または所得の5%)を差し引いた金額となります。
歯列矯正費用以外にも、家族の医療費や通院交通費なども合算できるため、適切に申告することで大きな節税効果が期待できます。
e-Taxを使った申告は、24時間いつでも自宅から手続きでき、還付金の受け取りも早いというメリットがあります。
マイナンバーカード方式やID・パスワード方式で利用でき、マイナポータル連携を活用すれば医療費情報の自動取得も可能です。
申告手順は、国税庁の確定申告書等作成コーナーから、所得情報と医療費情報を入力し、電子署名をして送信するという流れになります。
歯列矯正が医療費控除の対象となるかどうか不安な場合は、歯科医師に治療目的を明記した診断書の発行を依頼したり、税務署に事前に相談したりすることをお勧めします。
領収書や診断書などの証明書類は、申告後5年間保管する義務がありますので、大切に保管しておきましょう。
今こそ医療費控除の申告を
歯列矯正の費用は高額になることが多く、経済的な負担も大きいものです。
しかし、適切に医療費控除を申告することで、所得税や住民税の軽減を受けることができます。
特にe-Taxを活用すれば、税務署に出向く手間もなく、自宅にいながらスムーズに申告手続きを完了できます。
確定申告の期間は通常、翌年の2月16日から3月15日までですが、医療費控除による還付申告は1月から受け付けています。
早めに申告することで、還付金の受け取りも早くなります。
もし、これまで医療費控除の申告をしていなかった場合でも、過去5年分まで遡って申告することができます。
領収書が残っている限り、今からでも還付を受けられる可能性があります。
歯列矯正の治療費という大きな支出を、少しでも軽減するために、ぜひe-Taxを活用した医療費控除の申告にチャレンジしてみてください。
この記事で解説した手順に沿って進めれば、初めての方でも安心して申告できるはずです。
あなたの家計の負担が少しでも軽くなることを願っています。