
歯科矯正の治療費は高額になることが多く、医療費控除の対象になるかどうかは多くの方が気になるポイントです。
また、マイナンバーカードとマイナポータルを活用すれば確定申告が簡単になると聞いたものの、実際に歯科矯正の費用にも使えるのか疑問に感じている方も多いでしょう。
本記事では、歯科矯正治療費を医療費控除の対象にできる条件から、マイナポータル連携の活用方法、そして実際の申告手続きの流れまで、実務的な観点から詳しく解説します。
歯科矯正は条件を満たせば医療費控除の対象になります

結論から申し上げると、歯科矯正治療費は「治療目的」であれば医療費控除の対象となります。
ただし、マイナポータル連携で自動取得できるのは保険診療分のみであり、矯正治療などの自費診療分は別途手入力が必要となります。
医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が10万円超(または総所得金額の5%超)の場合、確定申告により所得税・住民税が軽減される制度です。
控除額の上限は200万円とされています。
歯科矯正においては、治療の目的が「機能改善」か「審美目的」かによって、医療費控除の対象になるかどうかが判断されることになります。
歯科矯正が医療費控除の対象になる条件と判断基準

治療目的の矯正は医療費控除の対象となります
医療費控除の対象になるのは「治療目的の医療行為」です。
国税庁の見解によれば、歯列矯正について次のように示されています。
発育期の子どもで、成長を阻害しないように行う不正咬合の矯正など、年齢・目的からみて矯正が必要と認められる場合は医療費控除の対象となります。
具体的には、噛み合わせの改善、発音障害の治療、顎の成長の正常化など、機能面での改善を主目的とした矯正治療が該当します。
対象となりやすいケースの具体的な条件
医療費控除の対象となりやすいケースは、大きく分けて2つのパターンがあります。
子どもの成長期における矯正治療
第一に、子どもの成長期に行う1期・2期治療で、噛み合わせ・発音・顎の成長など機能改善が主目的の矯正が挙げられます。
具体的には次のようなケースです。
- 不正咬合により咀嚼機能に支障がある場合
- 発音に明らかな障害が認められる場合
- 顎の成長に悪影響を及ぼす可能性が高い場合
- 将来的な歯周病リスクが高いと診断された場合
成人における治療必要性の高い矯正
第二に、成人でも咀嚼や発音に明らかな支障があり、歯科医師が治療の必要性を診断書等で示しているケースが該当します。
成人の場合は特に、歯科医師による診断書や治療計画書など、治療の必要性を客観的に示す書類の準備が重要となります。
医療費控除の対象外となるケース
一方で、見た目のみを整える審美目的の矯正は医療費控除の対象外とされる可能性が高いとされています。
例えば次のようなケースです。
- 機能的な問題はなく、単に歯並びの見た目を改善したい場合
- 美容を主目的として自ら希望した矯正治療
- 医学的な必要性が認められない治療
ただし、実際の判断は個別のケースによって異なる場合があるため、不明な点は税務署や税理士に相談することをおすすめします。
医療費控除の計算方法と実際の控除額

基本的な計算式と控除額の算出方法
医療費控除の基本計算式は次のとおりです。
(年間の医療費総額 − 保険金等で補填された額) − 10万円 = 控除額
ただし、総所得金額が200万円未満の場合は、所得の5%を超えた部分が控除対象となります。
例えば、年間の医療費総額が80万円で、保険金等の補填がない場合、控除額は次のように計算されます。
80万円 − 10万円 = 70万円
この70万円が所得から控除される金額となります。
医療費に含めることができる費用の範囲
医療費控除の計算において、矯正費用だけでなく次のような費用も合算することができます。
- 初診料・精密検査料
- 矯正装置代・調整料
- 歯科医師の指示による薬代
- 通院にかかる公共交通機関の交通費
通院交通費については、公共交通機関(電車・バス等)の利用分が対象となり、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外となります。
また、子どもの通院に親が付き添う場合、付き添いの親の交通費も医療費に含めることができるとされています。
実際の節税効果の目安
医療費控除による実際の節税効果は、所得税率によって異なります。
例えば、控除額が70万円で所得税率が10%の場合、所得税の軽減額は7万円となります。
さらに、住民税は一律10%の税率で計算されるため、7万円の軽減が見込まれます。
この場合、合計で14万円の税金が軽減される計算となります。
マイナポータル連携の仕組みと活用方法

マイナポータル連携でできること
マイナポータル連携とは、マイナンバーカードを使って医療費通知情報などをマイナポータル経由で自動取得し、確定申告書の医療費控除欄に自動入力してくれる仕組みです。
令和4年分申告から1年分の医療費通知情報を一括取得できるようになり、医療費控除の入力が大幅に簡素化されました。
具体的には次のような機能があります。
- マイナンバーカードでログインし、1年分の医療費通知情報(保険診療分)を自動取得
- e-Taxの「確定申告書等作成コーナー」と連携し、医療費控除欄に自動入力
- 紙の医療費通知書を提出する必要がなくなり、入力・書類管理の手間を削減
マイナポータル連携でできないこと(重要な注意点)
マイナポータルで自動取得できるのは保険診療分のみであり、歯科矯正・インプラントなど自費診療分はマイナポータルには表示されません。
このため、次のような費用は自分で集計して追加入力する必要があります。
- 歯科矯正治療費(自費診療分)
- インプラント治療費
- 市販薬(ドラッグストアで購入した医薬品)
- その他の自費診療
この点は多くの歯科医院や税理士事務所が注意喚起している重要なポイントです。
矯正治療を受けている方は、マイナポータル連携だけでは完結せず、必ず領収書を保管し、手入力での追加が必要となります。
歯科矯正費用とマイナポータルを組み合わせた申告の実務フロー
歯科矯正治療費を医療費控除として申告する際の、実務的な手順を順を追って説明します。
ステップ1:年間で支払った医療費の領収書をすべて保管
まず、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の領収書をすべて保管してください。
特に矯正・インプラントなど自費診療の領収書は必須です。
保管する際は、次のように分類すると後の作業が効率的になります。
- 矯正治療費の領収書
- その他の歯科治療費の領収書
- 医科の治療費の領収書
- 薬局での購入費の領収書
- 通院交通費のメモ(日付・区間・金額を記録)
ステップ2:マイナポータルにログインして医療費情報を取得
次に、マイナポータルにマイナンバーカードでログインし、「医療費情報」を取得します。
健康保険適用の治療分が自動で一覧化され、確認することができます。
この時点で、保険診療分の医療費が正確に記録されているか確認してください。
ステップ3:e-Taxの確定申告書等作成コーナーでマイナポータル連携を選択
e-Taxの「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、マイナポータル連携を選択します。
医療費通知データが自動取り込みされ、保険診療分の医療費が申告書に反映されます。
この機能により、保険診療分については手入力の手間が大幅に削減されます。
ステップ4:自費の矯正費用等を別途「医療費の明細」に手入力で追加
ここが歯科矯正治療を受けている方にとって最も重要なステップです。
保管していた自費診療の領収書を基に、矯正治療費や通院交通費などを「医療費の明細」に手入力で追加します。
入力する項目は次のとおりです。
- 医療を受けた方の氏名
- 病院・診療所・薬局等の名称
- 医療費の区分
- 支払った医療費の金額
- 保険金等で補填される金額
ステップ5:e-Taxで送信または印刷して税務署へ提出
すべての医療費の入力が完了したら、e-Taxで送信するか、印刷して税務署に提出します。
医療費通知情報をマイナポータル連携で取得し、e-Tax送信した場合は、原則としてその分の領収書提出・保管は不要です。
ただし、自費診療分を別途集計した領収書は5年間の保管が必要とされています。
具体的な申告事例で理解を深める
事例1:子どもの矯正治療と家族全体の医療費を申告するケース
田中家(夫婦と小学生の子ども1人)の例を見てみましょう。
年間の医療費内訳
- 子どもの矯正治療費:60万円(自費診療)
- 子どもの矯正治療に伴う通院交通費:2万円
- 家族全員の保険診療分:15万円(マイナポータルで自動取得)
- 市販の風邪薬等:1万円
合計:78万円
申告の流れ
まず、マイナポータル連携で保険診療分の15万円を自動取得します。
次に、矯正治療費60万円、通院交通費2万円、市販薬1万円を手入力で追加します。
医療費控除額:78万円 − 10万円 = 68万円
この68万円が所得控除として適用されます。
事例2:成人の矯正治療で診断書を取得したケース
佐藤さん(30代会社員)の例を見てみましょう。
背景
佐藤さんは噛み合わせの問題により咀嚼に支障があり、歯科医師から治療の必要性を診断されました。
診断書を取得し、矯正治療を開始しました。
年間の医療費内訳
- 矯正治療費(初回装置代含む):90万円(自費診療)
- 診断書作成料:5,000円
- 通院交通費:3万円
- その他の保険診療分:8万円(マイナポータルで自動取得)
合計:101万5,000円
申告の流れ
マイナポータル連携で保険診療分の8万円を自動取得します。
矯正治療費90万円、診断書作成料5,000円、通院交通費3万円を手入力で追加します。
医療費控除額:101万5,000円 − 10万円 = 91万5,000円
診断書により治療の必要性が明確に示されているため、医療費控除の対象として認められる可能性が高いケースです。
事例3:矯正治療の分割払いを行っているケース
山田さん(高校生の子どもの親)の例を見てみましょう。
状況
矯正治療の総額が80万円で、2年間の分割払い契約をしています。
令和5年中の支払額は40万円でした。
申告できる金額
医療費控除は実際に支払った年の医療費が対象となるため、令和5年分の確定申告では支払った40万円のみを計上します。
残りの40万円は、実際に支払った令和6年分の確定申告で計上することになります。
このように、分割払いの場合は各年の実際の支払額に基づいて申告します。
よくある疑問と注意点
デンタルローンやクレジットカード払いの場合はどうなるか
デンタルローンを利用した場合、ローン契約が成立した年の医療費として計上できるとされています。
ただし、ローンの金利や手数料は医療費控除の対象外となります。
クレジットカードの場合も、実際に決済した年の医療費として計上します。
家族の医療費をまとめて申告できるか
生計を一にする家族の医療費は、まとめて1人が申告することができます。
例えば、夫婦と子どもの医療費を合算し、収入の高い方が申告すると節税効果が大きくなる場合があります。
ただし、医療費を支払ったのが実際に申告する人である必要があります。
領収書の保管期間はどれくらいか
医療費控除を受けるために集計した領収書は、5年間の保管が必要とされています。
税務署から問い合わせがあった場合に提示できるよう、きちんと保管しておきましょう。
まとめ:歯科矯正の医療費控除はマイナポータル連携と手入力の併用が基本
歯科矯正治療費の医療費控除について、重要なポイントを整理します。
医療費控除の対象となる条件
治療目的の歯列矯正は医療費控除の対象となり、審美目的のみの矯正は対象外となります。
子どもの成長期における機能改善目的の矯正や、成人でも治療の必要性が認められるケースは対象となる可能性が高いとされています。
マイナポータル連携の活用と限界
マイナポータル連携により、保険診療分の医療費は自動取得できて便利です。
ただし、矯正治療などの自費診療分は自動取得の対象外であり、領収書を保管して手入力で追加する必要があります。
実務的な申告の流れ
効率的に申告するには、次のステップを踏むことが重要です。
- 1年間の医療費領収書をすべて保管(特に自費診療分)
- マイナポータルで保険診療分を自動取得
- e-Taxで自動取り込み後、自費診療分を手入力で追加
- 申告書を送信し、領収書を5年間保管
マイナポータル連携は便利な機能ですが、歯科矯正治療費のような自費診療は手入力が必須という点を理解しておくことが大切です。
確実な申告で節税効果を最大化しましょう
歯科矯正治療は高額な費用がかかりますが、適切に医療費控除を活用すれば税負担を軽減することができます。
マイナポータル連携という便利な仕組みが整備されていますので、保険診療分については自動取得を活用し、矯正治療費などの自費診療分はしっかりと領収書を管理して手入力で追加しましょう。
不明な点がある場合は、治療を受けている歯科医院に診断書の発行を相談したり、税務署や税理士に問い合わせたりすることをおすすめします。
確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までですが、医療費控除のみの還付申告であれば1月から受け付けています。
早めに準備を始めて、確実に申告を行い、節税効果を最大化してください。